どうも、もみ男です。
デグーはペットして一般化してきたとはいえ、もともとは日本に存在しなかった動物です。エキゾチックペット認知され広まった動物の一種ではありますが、デグーに留まらず人と動物の関係性を保つために定められた法律「動物愛護管理法」について触れていきたいと思います。
動物愛護法とは
1999年12月に成立した動物の愛護及び管理に関する法律。これにより、動物に関する法律が26年ぶりに改正された。主な改正部分は、
(1)法律の名称を「保護」から「愛護」に改称し、基本原則で動物が「もの」ではないとする。
(2)動物虐待に対する罰則の強化。
(3)動物取扱業の規制、動物販売業者の責務を明確にする。
(4)動物愛護担当職員を配置し、動物愛護推進員を委嘱する。
(5)飼い主の責務強化。
(6)周辺環境生活の保全と違反に対する罰則の強化。
(7)動物の愛護と適正な飼養の普及啓発。
(8)協議会による普及啓発の支援。
(9)繁殖制限の指導、など。
さらに2005年6月の改正では、動物取り扱い業者が登録制になり、危険動物の個体識別が義務づけられたほか、動物実験の国際3原則(苦痛の軽減、代替法の活用、使用数の削減)も盛り込まれた。
とまぁ、ただ字を追うと難しい感じになっております。
重要なのはこの法律が対象としているのはペットと触れ合っている飼主や業者だけでなくすべての人々ということです。そして基本原則として、動物が命のある存在であるということ、動物を虐待せず人間との共存社会を目指すこと、動物の習慣を理解したうえで適切に扱うことがなどが定められています。
飼主の責任
飼主は、その動物の種類や習性に応じた適切な飼育を行い、動物の健康や安全を守るようにし、最後まで責任をもって飼育しなければならない。また、動物が人に迷惑をかけることのないようにし、動物の脱走を防止することや、無計画な繁殖をさせないことも定められています。
そして同時に、動物を虐待、遺棄してはいけないとも定められています。ここでいう虐待とは、単に傷つけるだけではなく、世話を怠ることや病気やケガを治療せず放置することも含まれています。
業者の責任
第一種動物取扱業者(所謂ペットショップ)は、動物の健康や安全を守るために管理の基準を守らないといけません。管理の基準は多く、動物の生理、生態、習性などに適した環境を作ることや適切な食事を与えることなどが含まれています。
また、動物の販売時には、その動物の現状を直接購入者に見せることや、特徴、適切な飼育方法を対面で文章によって説明することが定められています。
デグーも当然その対象なので購入される際には文章等で説明を受けることになります。
感染症法
感染症発生の予防や蔓延防止、公衆衛生の向上を目的とした法律です。
2005年に感染症法に基づく「動物の輸入届出制度」が始まりました。対象の動物はげっ歯目、ウサギ目、その他陸生哺乳類、鳥類です。デグーもげっ歯目の一員なので対象となっており、これらの動物を輸入するにあたっては、衛生証明書などを提出し受理されなくてはなりません。
げっ歯目の場合、輸出時にペスト、狂犬病、腎症候性出血熱など他数種類の症状がないことなどを衛生証明書で証明しているそうです。
外来生物法
外来生物とは、もともと日本にいなかった生物が人の手によって海外から日本に入ってきたもののことをいいます。もともと南米出身のデグーも当然外来生物です。
外来生物法は、2005年に制定された特定外来生物による生態系への被害、農林水産業への被害、人の生命や身体への被害を防ぎ生態系を守ることを目的とされた法律になります。
特定外来生物に指定されると、輸入や飼育、野外に放つことが禁止されます。
2015年3月には「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト」が公表されました。
幸いなことにデグーはどちらのリストにも入っていません。ですが後々、脱走させたり遺棄した結果、野外に繁殖してしまうようなことが起きてしまったら特定外来生物に指定されてしまうかもしれません。そんなことが起きないよう我々飼い主がしっかりと責任も持たなければなりません。ちなみにチリでは農業被害を引き起こす害獣でもあります。
デグーに限らず、我々飼い主とペットの関係をしっかりと守っていくために知っておかなければならない法律になります。理想とする人と動物との共存社会を目指すために私たち一人一人がしっかりと理解し行動していきたいですね。